医療費控除とは、確定申告の時に申告できる所得控除のひとつです。
同一の生計で生活する家族が毎年1月1日から12月21日まで1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、翌年3月15日までに申告すると支払った所得税の一部が控除され戻ってきます。
歯科治療では、
- 各種保険診療
- インプラント・矯正治療などの自費診療
でも適用されます。
治療に必要な医薬品購入費、通院・入院のために通常必要な交通費といった費用も含まれますが、完全に審美目的で行った場合の費用は対象外となります。
還付を受けるためには、
- 確定(還付)申告書(※ 給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは不可)
- 印鑑
- 銀行等の通帳
が必要になります。
治療後に窓口で受け取った領収書などは大切に保管してください。
支払った医療費が高額な場合などは、医療費の明細書も必要です。
控除される金額は下記の計算式で算出されます。
医療費控除額(上限200万円)= 1年間に支払った医療費の総額 – 保険金等で補填される金額(生命保険や健康保険などで支給された金額) – 10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得額の5%)